助成金 令和5年度 変更点・令和6年度 予算発表

待望の最新情報を緊急お届けします。令和5年度の変更点と、来年度の予算に関する情報が公表されました。この大変動、ビジネスの未来を左右する重要な情報を、まとめましたのでご覧下さい。尚、詳細につきましては、助成金事業部まで、お問い合わせ下さい。

① 賃金引上げで設備投資の経費が助成される!?

② 今、話題の106万の壁 助成金を使って問題解決!

③ あのおなじみのキャリアアップ助成金が来年からさらに使いやすくなる!?

① 業務改善助成金の拡充(令和5年度 変更点)

賃金引上げと設備投資を促進する為に、業務改善助成金の要件が拡充されました。

対象事業場の拡大:事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内の事業場が新たに助成対象となりました。従前は30円以内の差額が対象でした。

賃金引き上げ後の申請:事業場規模が50人未満で、令和5年4月1日から12月31日に賃金を引き上げた事業場は、賃金引き上げ後でも申請が可能となりました。以前は賃金引き上げ前の申請が必須でしたが、この要件が緩和されました。

助成率の見直し:事業場内最低賃金が900円未満の場合は9/10900円以上950円未満の場合は4/5(生産性要件達成で9/10)950円以上の場合は3/4(生産性要件達成で4/5)生産性要件は労働者1人あたりの付加価値を基に算出。助成金申請時の最新の決算書類と3年前の決算書類の生産性を比較し、伸び率が一定を超える場合に加算して支給されます。

申請関連の変更:以前は、賃金引き上げ計画と事業実施計画の提出が必要でしたが、拡充後は、事業場規模50人未満で2023年4月1日から12月31日までに賃金引き上げを実施した場合、賃金引き上げ計画の提出が不要となりました。しかし、賃金引き上げ結果と事業実施計画の提出は依然として必要です。

 

② 106万の壁 助成金(令和6年度 予算)

新しい経済対策におけるパート労働者の収入問題について、特に「年収106万円の壁」に対する助成金の導入が発表されました。年収が106万円を超えると社会保険加入義務が生じ、収入が減るため、以下の助成金制度が設けられます。

キャリアアップ助成金:新たな社会保険適用時処遇改善コースが設立。

主要内容:新たに社会保険を適用しつつ、労働者収入増加の取り組みを助成。申請人数上限の撤廃。令和7年度末までの取り組みを行った事業者が対象。申請時の手続きが簡素化。

助成メニュー:手当等支給メニュー:労働者の収入を手当てなどで増加させる取り組み。具体的な要件と助成額は、1年目から3年目に分けられ、最大で20万円の助成が可能。

労働時間延長メニュー:労働時間の延長に対する助成。週所定労働時間の延長時間ごとに賃金増額率が設定。最大で30万円の助成。

併用メニュー:1年目は「手当等支給メニュー」、2年目は「労働時間延長メニュー」の助成を受け取る方式。この新しい制度は、パート労働者の収入増加と社会保険加入を促進する目的で導入されています。

③ キャリアアップ助成金 要件緩和(令和6年度 予算)

令和6年度のキャリアアップ助成金に変更点がありました。対象労働者が広くなります。

目的:要件緩和を通じて、非正規雇用労働者の正社員転換を促進。

助成金の金額:中小企業:1人目は60万円、2人目以降は50万円。大企業:1人目は45万円、2人目以降は37.5万円。

対象労働者の要件の変更:現行:6か月以上3年以内の有期雇用労働者が対象。

拡充:6か月以上の有期雇用労働者が対象。但し、通算5年を超えた有期雇用労働者は「無期→正規」として助成対象。

多様な正社員制度に関する加算措置の変更:「勤務地限定・職務限定・短時間正社員」制度が新たに規定され、この区分への転換時に加算措置が適用される。現行:中小企業は9.5万円、大企業は7.125万円。拡充:中小企業は40万円、大企業は30万円。

人材開発支援助成金に関連する加算措置:特定の訓練を修了後、正規雇用労働者に転換した場合の訓練加算額は、自発的・定額制訓練の場合9.5万円(11万円)。

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