労災保険の不正受給

先日、裁判所へ検察官より出廷依頼があり、  image_hirano

証人として法廷に立ちました。

 

 

労災保険制度、労働保険事務組合や一人親方特別加入制度、

労災給付に関する事務手続きの流れなど説明をさせていただき、

傍聴される方も数名いて、初めての経験でとても緊張しました。

 

 

事件の内容は、労災保険休業補償給付の不正受給に伴う詐欺事件です。

休業期間中にも係らず他の事業所で勤務し給与を得て、その期間も含めて

給付を受けていました。

 

 

 

労災保険制度とは、労働者が業務又は通勤が原因で負傷や、

病気にかかった場合には、労働者の請求に基づき、治療費の給付等を行なう制度です。

 

その中で休業(補償)給付は、業務災害または通勤災害による

傷病の療養のため労働することができず、賃金を受けられないときに

給付されます。

 

 被告人自身が勝手に監督署へ手続きをしていたために、

当協会においては全く把握できておりませんでした。

 

今後は不正受給を起こさせないように、事務処理の流れや案内を

今まで以上に徹底しようと思いました。

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