社会保険の短時間適用拡大 について

 いつもお世話になりありがとうございます。

 NYKオフィス 榎本です。

 今回のコラムでは、10月より法改正がありました
社会保険の短時間労働者に対する適用拡大についてのimage_enomoto
お話をしたいと思います。

 ニュース等でも報道があり、皆さんご承知の通りかと思いますが、
ニュース等のメディア報道では、時間の関係などで、
説明が端折られていて、誤解を招く部分もあり、マスメディアの
良い面と悪い面を感じるところです。

 特に注意頂きたい部分として、
まず今回の法改正が適用される企業は、社会保険の通常の4分の3基準で
加入している被保険者が501人以上ある企業に限られます。
この人数のカウントは、労働者全体の人数ではありませんので
注意が必要です。

 また、報道では、わかりやすいようにか、「106万円の壁」という
表現がされておりますが、正確には、「月額8万8千円」であり、
基本的な所定内賃金が、8万8千円以内であれば、
たまたま、年間106万円を超えたからといって、加入義務が生じることは
ありません。
(シフト等で不明瞭な場合は、概ね3カ月から1年程度のスパンで見ることも
ありますが、ケースバイケースです)

 適用要件については、勤務状態、契約内容により様々なケースが
想定できるため、疑問点がある場合は、弊社にお問い合わせ頂ければと
思います。

 加入しなくて良いのに加入していた、加入する必要があるのに
未加入になっている、という事態は避けたいところです。

 501人以上の企業で、既存の雇用保険のみ加入している従業員は、
月額の決まった賃金が8万8千円を以上であると、社会保険の加入者になる
可能性があります。

 上記のような方で、出産に伴い産前産後休業に入っている場合は、
社会保険加入に伴い、出産手当金をもらえるケースもあります。
(現在、育児休業しておられる方含めてチェックが必要です。)

 将来の年金額の増加も含めて、決してマイナス面ばかりではありません。

 もうすぐ年末調整の時期ですね。

 大分寒くなって参りました。
 体調には留意され、この時期を乗り切りましょう!

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